日本国憲法
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この条を出題した試験問題
憲法第15問(2025 司法試験)
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