日本国憲法
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この条を出題した試験問題
憲法第18問(2025 司法試験)
憲法第4問(2024 司法試験)
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