刑法
第百八十六条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
1
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第20問(2025 司法試験)
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