刑法

第二百十一条 (業務上過失致死傷等)

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

この条を出題した試験問題

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