刑法
第二百三十三条
(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第3問(2025 司法試験)
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