刑法
第二百三十八条
(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
この条を出題した試験問題
刑法第9問(2025 司法試験)
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