刑法
第二百四十条
(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第17問(2025 司法試験)
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