刑法
第二百四十九条
(恐喝)
1
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条を出題した試験問題
刑法第10問(2025 司法試験)
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