行政処分取消請求事件(薬事法距離制限事件)

裁判所最高裁判所 大法廷年月日1975年4月30日 判決事件番号昭和43(行ツ)120分類行政結果破棄自判判例集民集29巻4号572頁

判示事項

一 憲法二二条一項の保障する職業選択の自由と職業活動の自由。二 職業の許可制が憲法上是認されるための要件、とくに消極的・警察的目的による規制の場合の判断基準。三 薬局開設等の距離制限(適正配置規制)を定める薬事法六条二項・四項の合憲性。

裁判要旨

一 憲法二二条一項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含する。二 職業の許可制は、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、それが自由な職業活動のもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置である場合には、より緩やかな制限である職業活動の内容・態様に対する規制によつては目的を十分に達成することができないと認められることを要する。三 薬局等の適正配置規制(距離制限)は、主として国民の生命・健康に対する危険の防止という消極的・警察的目的のための措置であるが、不良医薬品の供給の防止という目的のために必要かつ合理的な規制とはいえず、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであつて、憲法二二条一項に違反し、無効である(最高裁が法令を違憲とした二例目)。

参照法条

全文

【主文】原判決を破棄する。被上告人の控訴を棄却する。控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

【理由(抜粋)】
〔職業活動の自由〕右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。

〔許可制の合憲性の基準〕一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。

〔結論〕薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。

出典 裁判所ウェブサイト 裁判例(最高裁判所 民集29巻4号572頁)。全文は判決PDFからの抜粋、判示事項・裁判要旨は判決に https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51936