日本国憲法
第二十二条
1
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
この条を引用する判例
三菱樹脂事件
薬事法距離制限事件
この条を出題した試験問題
憲法第1問(2025 司法試験)
憲法第7問(2024 司法試験)
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