日本国憲法

第二十二条

1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

この条を引用する判例

この条を出題した試験問題

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