行政事件訴訟法
第十九条
(原告による請求の追加的併合)
1
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
2
前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
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