行政事件訴訟法
昭和三十七年法律第百三十九号
- 第一条 この法律の趣旨
- 第二条 行政事件訴訟
- 第三条 抗告訴訟
- 第四条 当事者訴訟
- 第五条 民衆訴訟
- 第六条 機関訴訟
- 第七条 この法律に定めがない事項
- 第八条 処分の取消しの訴えと審査請求との関係
- 第九条 原告適格
- 第十条 取消しの理由の制限
- 第十一条 被告適格等
- 第十二条 管轄
- 第十三条 関連請求に係る訴訟の移送
- 第十四条 出訴期間
- 第十五条 被告を誤つた訴えの救済
- 第十六条 請求の客観的併合
- 第十七条 共同訴訟
- 第十八条 第三者による請求の追加的併合
- 第十九条 原告による請求の追加的併合
- 第二十条
- 第二十一条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更
- 第二十二条 第三者の訴訟参加
- 第二十三条 行政庁の訴訟参加
- 第二十三条の二 釈明処分の特則
- 第二十四条 職権証拠調べ
- 第二十五条 執行停止
- 第二十六条 事情変更による執行停止の取消し
- 第二十七条 内閣総理大臣の異議
- 第二十八条 執行停止等の管轄裁判所
- 第二十九条 執行停止に関する規定の準用
- 第三十条 裁量処分の取消し
- 第三十一条 特別の事情による請求の棄却
- 第三十二条 取消判決等の効力
- 第三十三条
- 第三十四条 第三者の再審の訴え
- 第三十五条 訴訟費用の裁判の効力
- 第三十六条 無効等確認の訴えの原告適格
- 第三十七条 不作為の違法確認の訴えの原告適格
- 第三十七条の二 義務付けの訴えの要件等
- 第三十七条の三
- 第三十七条の四 差止めの訴えの要件
- 第三十七条の五 仮の義務付け及び仮の差止め
- 第三十八条 取消訴訟に関する規定の準用
- 第三十九条 出訴の通知
- 第四十条 出訴期間の定めがある当事者訴訟
- 第四十一条 抗告訴訟に関する規定の準用
- 第四十二条 訴えの提起
- 第四十三条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
- 第四十四条 仮処分の排除
- 第四十五条 処分の効力等を争点とする訴訟
- 第四十六条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示