司法試験 短答式 2023 民法 第13問
先取特権の順位及び効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.13])
- ア Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について、BがAの利益となる保存をしたことにより動産保存の先取特権を取得したときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができない。
- イ Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において、その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができる。
- ウ AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
- エ AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合において、Bが甲につきCのために質権を設定したときは、Aは、Cの質権に先立って、その先取特権を行使することができる。
- オ A所有の建物について、Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、Cが登記をした抵当権を有するときは、Bの登記がCの登記に後れたとしても、Bは、Cの抵当権に先立って、その先取特権を行使することができる。
- 1 ア イ
- 2 ア オ
- 3 イ エ
- 4 ウ エ
- 5 ウ オ
正答 3(配点 2)
参考
正解は3(誤りはイ・エ)。イ:賃貸地の果実について不動産賃貸の先取特権と農業の労務の先取特権とが競合するときは、農業の労務に従事した者が優先し(民法323条)、AはBに優先権を行使できないから、行使できるとする記述は誤り。エ:動産質権者は第一順位の先取特権者と同一の権利を有する(民法334条)ため、第三順位の動産売買の先取特権を有するAはCの質権に優先できず、先立って行使できるとする記述は誤り。ア・ウ・オは正しい(アは330条2項、ウは333条、オは339条)。
自作の解説(民法第323条・第333条・第334条・第339条に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第13問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html