民法
第三百二十三条
(農業労務の先取特権)
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
この条を出題した試験問題
民法第13問(2023 司法試験)
e-Gov 法令検索