司法試験 短答式 2023 民法 第32問
父Aと母Bとの間に生まれた子であるCを養子とし、婚姻しているDとEとを養親とする特別養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.32])
- ア AとBとは婚姻しておらず、AがCを認知している場合において、Cの親権者がBであるときは、特別養子縁組の成立には、Bの同意があれば足り、Aの同意は不要である。
- イ 特別養子縁組の成立には、家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
- ウ Cが15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、Cの同意がなければならない。
- エ D及びEは、そのいずれもが25歳に達していない限り、養親となることができない。
- オ 特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。
- 1 ア ウ
- 2 ア エ
- 3 イ ウ
- 4 イ オ
- 5 エ オ
正答 2(配点 2)
参考
正解は2(誤りはア・エ)。ア:特別養子縁組には父母の同意を要し(民法817条の6)、認知した父Aも「父母」として同意を要するから、Aの同意は不要とする記述は誤り。エ:養親は原則25歳以上であるが、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上で足りる(817条の4ただし書)から、いずれもが25歳に達していない限り養親となれないとする記述は誤り。イ・ウ・オは正しい(イは817条の2、ウは817条の5第3項、オは817条の9)。
自作の解説(民法第817条の2・第817条の4・第817条の6に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第32問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html