民法
第八百十七条の四
(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
この条を出題した試験問題
民法第32問(2023 司法試験)
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