司法試験 短答式 2023 民法 第34問
遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.34])
- ア 成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
- イ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることができる。
- ウ Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。
- エ Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、Aの死亡前にBが死亡した場合、Bの子Cが受遺者の地位を承継する。
- オ 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
- 1 ア イ
- 2 ア ウ
- 3 イ エ
- 4 ウ オ
- 5 エ オ
正答 3(配点 2)
参考
正解は3(誤りはイ・エ)。イ:遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(共同遺言の禁止。民法975条)から、夫婦が同一の証書で遺言できるとする記述は誤り。エ:受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは遺贈は効力を生じず(民法994条1項)、受遺者の地位は代襲されないから、Bの子Cが承継するとする記述は誤り。ア・ウ・オは正しい(アは973条1項、ウは974条、オは1022条)。
自作の解説(民法第973条・第974条・第975条・第994条・第1022条に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第34問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html