民法
第九百九十四条
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
この条を出題した試験問題
民法第36問(2024 司法試験)
民法第34問(2023 司法試験)
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