司法試験 短答式 2023 憲法 第15問
内閣に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.29]から[No.31])
- ア 衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。
- イ 内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
- ウ 衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規定により、内閣は、総辞職をしなければならない。
- 1 正しい
- 2 誤っている
正答 1,1,2(配点 3)
参考
正解はア=1、イ=1、ウ=2。ア:憲法69条により、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職しなければならない。参議院の問責決議にはこのような法的効力はなく、記述は正しい(正しい)。イ:内閣総理大臣は国会議員でなければならず(憲法67条1項)、当選無効により国会議員の地位を失えば憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり内閣は総辞職を要するから、記述は正しい(正しい)。ウ:憲法70条により内閣が総辞職を要するのは衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときであり、参議院議員通常選挙の後は総辞職事由に当たらない。参議院通常選挙後も総辞職を要するとする記述は誤り(誤っている)。
自作の解説(憲法第69条・第70条に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第15問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html