日本国憲法
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
この条を出題した試験問題
憲法第15問(2023 司法試験)
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