司法試験 短答式 2024 刑法 第6問

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。(解答欄は、順不同)
  1. 1 甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。
  2. 2 甲は、配偶者Aから、その友人であるB所有の刀剣の保管を委託され、同刀剣を保管していたが、A及びBに無断で、同刀剣をCに売却した。この場合、甲には委託者であるAに対する横領罪が成立するが、甲はAの配偶者であるから、刑が免除される。
  3. 3 A社の代表取締役である甲は、A社が有する債権をB組合に譲渡したが、同債権の債務者Cに対する債権譲渡の通知をする前に、Cから債務の弁済として現金を受領し、同現金をB組合に無断で自己のために費消した。この場合、上記通知がされていないから、甲にはB組合に対する横領罪は成立しない。
  4. 4 甲は、自己が所有する土地について、Aを権利者とする抵当権を設定したが、その旨の登記が完了する前に、同土地について、Aに無断で、Bを権利者とする抵当権を設定し、その旨の登記をした。この場合、甲は、抵当権設定登記を完了するまでは、抵当権者の登記手続に協力する任務を有するから、甲にはAに対する背任罪が成立する。
  5. 5 A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。

正答 4,5(配点 3)

参考

正解は4・5。1:Aと共同で保管していた金銭を無断で領得する行為については、甲に単独の占有があるとして当然に横領罪が成立するとはいえないから誤り。2:横領罪の被害者は所有者Bであり、また親族相盗例による刑の免除は所有者との間にも親族関係がなければ及ばないから、Aに対する横領として刑が免除されるとするのは誤り。3:受領した弁済金はB組合のために保管する金銭であり、債権譲渡の通知の有無にかかわらずこれを費消すれば横領罪が成立するから誤り。4:登記に協力する任務に背いて二重に抵当権を設定し先順位の抵当権者を害する行為は背任罪に当たる(最判昭和31年12月7日)から正しい。5:第三者の利益を図る目的で本人に財産上の損害を与えた以上、村長に村に対する背任罪が成立するから正しい。

自作の解説(刑法の横領罪・背任罪の規定と判例に基づく)

関連条文

関連判例

出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[刑法]第6問/刑法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html