刑法
第二百五十二条
(横領)
1
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
この条を出題した試験問題
刑法第4問(2024 司法試験)
刑法第6問(2024 司法試験)
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