民法
第百四条
(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
この条を出題した試験問題
民法第3問(2024 司法試験)
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