司法試験 短答式 2024 民法 第3問

代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
  1. 相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は、本人に対して効力を生ずる。
  2. 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことによって影響を受けるべきときは、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
  3. 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
  4. 代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは、消滅する。
  5. 代理権を有しない者がした契約について本人が追認したときは、その効力は、別段の意思表示がない限り、将来に向かってのみ生ずる。
  1. 1 ア イ
  2. 2 ア ウ
  3. 3 イ オ
  4. 4 ウ エ
  5. 5 エ オ

正答 3(配点 2)

参考

正解は3(誤りはイ・オ)。イ:意思表示の瑕疵の有無は原則として代理人について決するのであって(民法101条1項)、本人の選択に従って本人又は代理人のいずれかについて決するのではないから誤り。オ:無権代理行為を本人が追認したときは、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生ずるから(民法116条)、将来に向かってのみ生ずるとするのは誤り。アは相手方が顕名した受働代理の効力(民法99条2項)、ウは復代理人選任の要件(民法104条)、エは代理人が後見開始の審判を受けたことによる代理権の消滅(民法111条)で、いずれも正しい。

自作の解説(民法の代理に関する規定に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第3問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html