民法
第百十六条
(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この条を出題した試験問題
民法第3問(2024 司法試験)
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