民法
第二百四十二条
(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
この条を出題した試験問題
民法第11問(2023 司法試験)
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