民法
第三百四十七条
(質物の留置)
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
この条を出題した試験問題
民法第23問(2023 司法試験)
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