民法
第三百四十八条
(転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
この条を出題した試験問題
民法第14問(2024 司法試験)
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