民法
第四百五条
(利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
この条を出題した試験問題
民法第17問(2024 司法試験)
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