民法
第五百八条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
この条を出題した試験問題
民法第21問(2023 司法試験)
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