民法
第六百五十九条
(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
この条を出題した試験問題
民法第29問(2024 司法試験)
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