民法
第七百二十三条
(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
この条を出題した試験問題
民法第31問(2024 司法試験)
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