民法
第八百三十七条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
1
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2
前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
この条を出題した試験問題
民法第33問(2024 司法試験)
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