民法
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二
後見開始の審判があったとき。
この条を出題した試験問題
民法第33問(2024 司法試験)
e-Gov 法令検索