日本国憲法
第八十七条
1
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
この条を出題した試験問題
憲法第18問(2022 司法試験)
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