労働基準法
第二条
(労働条件の決定)
1
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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