労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
- 第一条 労働条件の原則
- 第二条 労働条件の決定
- 第三条 均等待遇
- 第四条 男女同一賃金の原則
- 第五条 強制労働の禁止
- 第六条 中間搾取の排除
- 第七条 公民権行使の保障
- 第八条(削除)
- 第九条 定義
- 第十条
- 第十一条
- 第十二条
- 第十三条 この法律違反の契約
- 第十四条 契約期間等
- 第十五条 労働条件の明示
- 第十六条 賠償予定の禁止
- 第十七条 前借金相殺の禁止
- 第十八条 強制貯金
- 第十九条 解雇制限
- 第二十条 解雇の予告
- 第二十一条
- 第二十二条 退職時等の証明
- 第二十三条 金品の返還
- 第二十四条 賃金の支払
- 第二十五条 非常時払
- 第二十六条 休業手当
- 第二十七条 出来高払制の保障給
- 第二十八条 最低賃金
- 第二十九条から第三十一条まで(削除)
- 第三十二条 労働時間
- 第三十二条の二
- 第三十二条の三
- 第三十二条の三の二
- 第三十二条の四
- 第三十二条の四の二
- 第三十二条の五
- 第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
- 第三十四条 休憩
- 第三十五条 休日
- 第三十六条 時間外及び休日の労働
- 第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
- 第三十八条 時間計算
- 第三十八条の二
- 第三十八条の三
- 第三十八条の四
- 第三十九条 年次有給休暇
- 第四十条 労働時間及び休憩の特例
- 第四十一条 労働時間等に関する規定の適用除外
- 第四十一条の二
- 第四十二条
- 第四十三条から第五十五条まで(削除)
- 第五十六条 最低年齢
- 第五十七条 年少者の証明書
- 第五十八条 未成年者の労働契約
- 第五十九条
- 第六十条 労働時間及び休日
- 第六十一条 深夜業
- 第六十二条 危険有害業務の就業制限
- 第六十三条 坑内労働の禁止
- 第六十四条 帰郷旅費
- 第六十四条の二 坑内業務の就業制限
- 第六十四条の三 危険有害業務の就業制限
- 第六十五条 産前産後
- 第六十六条
- 第六十七条 育児時間
- 第六十八条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
- 第六十九条 徒弟の弊害排除
- 第七十条 職業訓練に関する特例
- 第七十一条
- 第七十二条
- 第七十三条
- 第七十四条(削除)
- 第七十五条 療養補償
- 第七十六条 休業補償
- 第七十七条 障害補償
- 第七十八条 休業補償及び障害補償の例外
- 第七十九条 遺族補償
- 第八十条 葬祭料
- 第八十一条 打切補償
- 第八十二条 分割補償
- 第八十三条 補償を受ける権利
- 第八十四条 他の法律との関係
- 第八十五条 審査及び仲裁
- 第八十六条
- 第八十七条 請負事業に関する例外
- 第八十八条 補償に関する細目
- 第八十九条 作成及び届出の義務
- 第九十条 作成の手続
- 第九十一条 制裁規定の制限
- 第九十二条 法令及び労働協約との関係
- 第九十三条 労働契約との関係
- 第九十四条 寄宿舎生活の自治
- 第九十五条 寄宿舎生活の秩序
- 第九十六条 寄宿舎の設備及び安全衛生
- 第九十六条の二 監督上の行政措置
- 第九十六条の三
- 第九十七条 監督機関の職員等
- 第九十八条(削除)
- 第九十九条 労働基準主管局長等の権限
- 第百条 女性主管局長の権限
- 第百一条 労働基準監督官の権限
- 第百二条
- 第百三条
- 第百四条 監督機関に対する申告
- 第百四条の二 報告等
- 第百五条 労働基準監督官の義務
- 第百五条の二 国の援助義務
- 第百六条 法令等の周知義務
- 第百七条 労働者名簿
- 第百八条 賃金台帳
- 第百九条 記録の保存
- 第百十条(削除)
- 第百十一条 無料証明
- 第百十二条 国及び公共団体についての適用
- 第百十三条 命令の制定
- 第百十四条 付加金の支払
- 第百十五条 時効
- 第百十五条の二 経過措置
- 第百十六条 適用除外
- 第百十七条
- 第百十八条
- 第百十九条
- 第百二十条
- 第百二十一条