労働基準法
第五十八条
(未成年者の労働契約)
1
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
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