労働基準法
第六十七条
(育児時間)
1
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
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