カール4世が金印勅書の前半部分(1-23章)を発布。皇帝選出手続きと選帝侯の地位について規定。
神聖ローマ帝国の金印勅書(Goldene Bulle、1356年)は、帝国の政治構造を根本的に変革した憲法的文書であり、中世ヨーロッパ史における最重要な法的文献の一つです。
成立背景:帝国の混乱と皇帝権威の失墜
13世紀後半から14世紀前半にかけて、神聖ローマ帝国は深刻な政治的混乱に陥っていました。「大空位時代」(1254-1273年)以降、皇帝選出をめぐる対立が頻発し、複数の皇帝候補が同時に存在する事態が続いていました。
13世紀のホーエンシュタウフェン朝断絶後、皇帝の権威は大幅に失墜し、諸侯の力が相対的に強大化していた。
皇帝選出における選帝侯の範囲や投票方法が明確でなく、しばしば複数の皇帝が並立する「二重選出」が発生していた。
皇帝と教皇の叙任権闘争の遺産として、教皇の皇帝承認権をめぐる問題が未解決のまま残されていた。
有力諸侯たちが皇帝選出権を利用して自らの地位向上を図り、帝国内の統一性が著しく損なわれていた。
カール4世(在位1346-1378年)は、これらの構造的問題を解決するため、1356年にニュルンベルクとメッツで帝国議会を開催し、金印勅書を発布しました。
金印勅書の主要内容
金印勅書は31章から構成され、皇帝選出手続きから選帝侯の特権まで、帝国の政治制度を包括的に規定しました。
金印勅書の後半部分(24-31章)を追加発布。選帝侯の特権と帝国の統治体制について詳細に規定。
選帝侯制度の確立
金印勅書の最も重要な内容は、皇帝選出権を持つ選帝侯を7名に限定し、その構成を明確に規定したことでした。
マインツ大司教、ケルン大司教、トリーア大司教が選ばれ、それぞれ帝国内での特別な地位を獲得した。
ボヘミア王、ザクセン公、ブランデンブルク辺境伯、ライン宮中伯が指定され、世俗諸侯の中でも最高位の地位を確立した。
皇帝選出手続きの詳細規定
選帝侯による多数決投票制の採用
フランクフルト・アム・マインでの選出義務
選出から3か月以内のアーヘンでの戴冠
教皇承認権の事実上の否定
特に重要なのは、教皇による皇帝承認の必要性を明文で否定し、選帝侯による選出のみで皇帝としての正統性が確立されるとした点です。これにより、中世以来続いてきた皇帝と教皇の権力闘争に決定的な決着がつけられました。
選帝侯の特権確立
金印勅書は選帝侯に対して広範な特権を付与し、特にレガリアと呼ばれる王権的特権を認めました。
関税徴収権、貨幣鋳造権、裁判権、鉱山採掘権などの統治権限。
帝国政治構造への影響
分権的統治体制の法制化
金印勅書は、神聖ローマ帝国の分権的性格を法的に固定化しました。選帝侯に与えられた広範な特権により、帝国は事実上の連邦制国家としての性格を強めることになりました。
継承権 | 選帝侯領は分割相続を禁止し、長子相続制を採用 |
裁判権 | 選帝侯領内での最高裁判権を確立 |
軍事権 | 独自の軍事力保持と城塞建設権を承認 |
経済権 | 関税徴収と貨幣鋳造の独占的権利を付与 |
外交権 | 他の選帝侯との同盟締結権を一部承認 |
宗教権 | 領内での宗教的権威を強化 |
帝国議会制度の発展
金印勅書により選帝侯の地位が確立されたことで、帝国議会(Reichstag)における選帝侯会議の重要性が飛躍的に高まりました。これは後の帝国議会三部制(選帝侯会議、諸侯会議、都市会議)の基礎となりました。
皇帝権力の制約
皇帝の権力は選帝侯との合意に基づく統治へと変質し、絶対的な君主権から立憲的な統治権へと転換しました。
理論上は帝国全域に対する直接統治権を有し、諸侯は皇帝の臣下としての地位にあった。
選帝侯との協議に基づく統治が制度化され、皇帝の単独決定権は大幅に制限された。