司法試験 短答式 2025 刑法 第12問

学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑩までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑩までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。(解答欄は、[No.22]) 【事例】居酒屋の店長甲は、客Xを殺害しようと考え、同店従業員Yに対し、ウイスキーを入れたグラスに致死量の毒薬を混入したことを秘して、同グラスをXの席に運ぶよう指示し、その指示に従ってYが同グラスを手に取ろうとしたが、誤って同グラスを床に落としたため、Xを殺害するに至らなかった。 【会話】学生A:間接正犯の実行の着手時期について、私は、(①)と考えるので、(②)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪が成立します。/学生B:Aさんの見解に対しては、(④)という批判が可能ですね。私は、(⑤)と考えるので、(⑥)で実行の着手が認められることになります。したがって、甲に(③)罪は成立せず、(⑦)罪が成立するにとどまります。私の考えは、離隔犯において、(⑧)時に実行の着手を認める考え方と親和的です。/学生A:Bさんの見解に対しては、(⑨)という批判が可能ですね。/学生C:私は、(⑩)で実行の着手が認められると考えます。したがって、甲に(③)罪が成立するか否かは、結果発生の現実的危険性が発生したといえるかどうかの判断によることになります。 【語句群】a.被利用者の行為時に結果発生の切迫した危険が認められる b.実行行為者は利用者であり、被利用者の行為は因果経過にすぎない c.YがXの法益を侵害する行為を開始した時点 d.甲がYに働き掛けた時点 e.実質的見地から個別的にみて結果発生の現実的危険性が発生した時点 f.殺人予備 g.殺人未遂 h.発送 i.到達 j.利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになる k.結果発生の危険性が切迫していない時点で実行の着手を認めることになる
  1. 1 ①a ③f ⑥d ⑧h
  2. 2 ①b ④k ⑥c ⑨j
  3. 3 ②c ④j ⑦g ⑨k
  4. 4 ②d ⑤b ⑦f ⑩e
  5. 5 ③g ⑤a ⑧i ⑩c

正答 2(配点 2)

参考

正解は2。間接正犯の実行の着手時期をめぐる学説を問う。利用者の行為を基準とし、利用者が被利用者に働き掛けた時点に着手を認める見解(利用者標準説)、被利用者の行為を基準とし、被利用者が法益侵害行為を開始した時点に着手を認める見解(被利用者標準説)、及び実質的見地から結果発生の現実的危険性が発生した時点に着手を認める見解(個別化説・実質的客観説)の対立がある。被利用者標準説には利用者にとって偶然の事情で着手時期が決まるとの批判がある。

自作の解説(間接正犯・実行の着手に関する学説に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[刑法]第12問/刑法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html