刑法
第四十三条
(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
この条を出題した試験問題
刑法第12問(2025 司法試験)
刑法第13問(2025 司法試験)
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