民法
第一条
(基本原則)
1
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3
権利の濫用は、これを許さない。
この条を引用する判例
三菱樹脂事件
この条を出題した試験問題
憲法第2問(2024 司法試験)
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