日本国憲法
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この条を引用する判例
死刑合憲判決
この条を出題した試験問題
憲法第1問(2025 司法試験)
憲法第2問(2025 司法試験)
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