尊属殺、殺人、死体遺棄被告事件(死刑合憲判決)

裁判所最高裁判所 大法廷年月日1948年3月12日 判決事件番号昭和22(れ)119分類刑事結果上告棄却判例集刑集2巻3号191頁

判示事項

一 死刑制度は憲法一三条・三一条に照らして許容されるか。二 死刑そのものが憲法三六条の禁ずる「残虐な刑罰」に当たるか。

裁判要旨

一 憲法一三条は、公共の福祉に反する場合には生命に対する国民の権利も立法上制限ないし剥奪されうることを予想し、憲法三一条は、法律の定める適正な手続によれば生命を奪う刑罰を科しうることを定めている。したがつて、憲法は刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認している。二 死刑は窮極の刑罰であり冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に該当するものではない。ただし、火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆでのような執行方法を定める法律が制定されれば、その法律は憲法三六条に違反する。

参照法条

全文

【主文】本件上告を棄却する。

【理由(抜粋)】
〔生命の尊貴〕生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。

〔死刑の存置の是認〕憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。

〔残虐な刑罰との関係〕死刑は、まさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。

出典 裁判所ウェブサイト 裁判例(最高裁判所 刑集2巻3号191頁)。全文は判決PDFからの抜粋、判示事項・裁判要旨は判決に基 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56385