日本国憲法
第二十五条
1
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この条を出題した試験問題
憲法第9問(2025 司法試験)
憲法第3問(2024 司法試験)
e-Gov 法令検索