日本国憲法
第二十九条
1
財産権は、これを侵してはならない。
2
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この条を引用する判例
三菱樹脂事件
この条を出題した試験問題
憲法第1問(2025 司法試験)
憲法第8問(2025 司法試験)
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