日本国憲法
第九十三条
1
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
この条を出題した試験問題
憲法第19問(2025 司法試験)
憲法第18問(2024 司法試験)
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