日本国憲法
第九十八条
1
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
この条を出題した試験問題
憲法第20問(2025 司法試験)
憲法第16問(2024 司法試験)
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