刑法

第二百四十六条 (詐欺)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索